廃棄物処理法施行令
(特別管理産業廃棄物)
第2条の4
[法第二条(定義)第五項(ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)]の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
1.廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。)
2.廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
3.廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
4.感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物([法第二条第四項第二号]に掲げる廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)
5.特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。以下同じ。)
イ.廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。)
ロ.ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。)
(1)汚泥(事業活動に伴つて生じたもの及び法第二条第四項第二号 に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2)紙くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの
(3)木くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
(4)繊維くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの
(5)廃プラスチック類(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
(6)金属くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの
(7)陶磁器くず(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
(8)工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
ハ.ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)をいう。以下同じ。)
ニ.下水道法施行令 (昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四の規定により指定された汚泥(以下「指定下水汚泥」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ホ.[第二条(産業廃棄物)第八号]に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「鉱さい」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ヘ.廃石綿等(廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)、別表第三の一の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)
ト.[第二条(産業廃棄物)第十二号]に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、[法第二条第四項第二号]に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く。次号、第七号及び第九号、第三条第三号並びに別表第一を除き、以下「ばいじん」という。)であつて次に掲げるもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(1)ばいじん(国内において生じたものにあつては、[別表第三の二]の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの
(2)ばいじん(国内において生じたものにあつては、[別表第三の三]の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、一・四―ジオキサンを含むもの
チ.次に掲げるばいじん又は燃え殻(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(1)ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、カドミウム又はその化合物を含むもの
(2)ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、鉛又はその化合物を含むもの
(3)ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号若しくは第十三号の二又は別表第三の六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、これらの号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、六価クロム化合物を含むもの
(4)ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第十三号の二又は別表第三の七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、砒素又はその化合物を含むもの
(5)ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号又は別表第三の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、セレン又はその化合物を含むもの
(6)ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の九の項又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、[法第二条第四項第二号]に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き、同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、ダイオキシン類を含むもの
リ.次に掲げる廃油及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(1)廃溶剤(トリクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(2)廃溶剤(テトラクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(3)廃溶剤(ジクロロメタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一三の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(4)廃溶剤(四塩化炭素に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(5)廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(6)廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(7)廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(8)廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(9)廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一九の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(10)廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二〇の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(11)廃溶剤(ベンゼンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二一の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
(12)廃溶剤(一・四―ジオキサンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二二の項に掲げる施設において生じたものに限る。)
ヌ.次に掲げる汚泥、廃酸又は廃アルカリ(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(1)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの
(2)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、カドミウム又はその化合物を含むもの
(3)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、鉛又はその化合物を含むもの
(4)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、有機燐化合物を含むもの
(5)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、六価クロム化合物を含むもの
(6)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、砒素又はその化合物を含むもの
(7) 汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の二九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、シアン化合物を含むもの
(8)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含むもの
(9)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、トリクロロエチレンを含むもの
(10)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、テトラクロロエチレンを含むもの
(11)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ジクロロメタンを含むもの
(12)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、四塩化炭素を含むもの
(13)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・二―ジクロロエタンを含むもの
(14)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一―ジクロロエチレンを含むもの
(15)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三七の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、シス―一・二―ジクロロエチレンを含むもの
(16)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三八の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一・一―トリクロロエタンを含むもの
(17)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三九の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・一・二―トリクロロエタンを含むもの
(18)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四〇の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・三―ジクロロプロペンを含むもの
(19)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四一の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)を含むもの
(20)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四二の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)を含むもの
(21)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四三の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)を含むもの
(22)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四四の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ベンゼンを含むもの
(23)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、セレン又はその化合物を含むもの
(24)汚泥、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四六の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、一・四―ジオキサンを含むもの
(25)汚泥([法第二条第四項第二号]に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く。)、廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、[別表第三の四七]の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつて、ダイオキシン類を含むもの
六.[法第二条(定義)第四項第二号]に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、環境省令で定めるものに限る。)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
七.[別表第三の一〇]の項に掲げる施設において[法第二条(定義)第四項第二号]に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
八.[別表第三の一〇]の項に掲げる施設において[法第二条(定義)第四項第二号]に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令 (平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
九.ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、[法第二条(定義)第四項第二号]に掲げる廃棄物であるものに限る。)
十.燃え殻([法第二条(定義)第四項第二号]に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
十一.汚泥([法第二条(定義)第四項第二号]に掲げる廃棄物であるものに限る。)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)